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2020.06.01

学校その他の教育機関で行う、オンライン授業等での弊社刊行著作物利用について

 2018年5月の著作権法改正により、2020年4月28日以降、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)にて所定の手続きを行い、一定額の補償金を支払うことによって、授業の目的で必要と認められる限度において、公表された著作物を公衆送信することができるようになりました。
 「授業」の範囲、「必要と認められる限度」、「公衆送信」等の用語や、補償金制度の内容・仕組みのほかご利用上の具体的な疑問等に関しては、SARTRASのホームページより「運用指針」や「Q&A」を必ずご確認ください。

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
https://sartras.or.jp/

※なお、新型コロナウイルス感染症に伴う学校の臨時休業対策としての特例措置により、2020年度中に限ってSARTRASへ届け出を行った教育機関においては、授業目的であれば無償で著作物を利用することが可能となりました。届け出は教育委員会、学校法人等の「学校その他の教育機関を設置する者」にお願いします。

授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92169601.html/